お疲れ様です。
憤っているところ申し上げにくいのですが、個人情報保護法の第三者提供の例外とされている捜査関係事項照会書の情報提供は名簿業者への流出とはちょっと意味合いが違います。
CCCには困ったものですが、マスコミも個人情報の規制に過剰反応してるなあ、といった感があります。
捜査関係事項照会書だと要求された案件の情報だけを提供すればOKですが、無視して令状の押収まで行くと関係ない書類も含めてその事務所にある書類及びデータを一切合切持って行かれますので業務に支障が出る可能性が非常に高いです。
(警察は「やるときにはやります」ので)
ですから原則は令状主義であっても机上の話であり、「通信の秘密」等の判例が出ていて保護する範囲が保証されているもの以外、開示しない機関はないでしょうね。
たとえば、gehirn さんの出された記事の中でドコモは「ケースバイケース」となってます。
捜査関係事項照会書に対してはポンタ君やJCB さんだけでなく、それ以外のカード会社や銀行、行政機関も全て情報提供するものだと思った方がいいですよ。