AMEXのキャンセル・プロテクションの補償規定には、
>カード会員、カード会員の配偶者またはカード会員の子供の傷害による通院
によってキャンセルした場合も補償対象になると明記されています。傷害による通院が対象になっている類似のキャンセル補償はあまりありませんので、これはAMEXのキャンセル・プロテクションの持つ地味なメリットだと思っていました。が、よく規約を読むと、
>通院がキャンセル事由である場合には、通院を開始した当日
のサービスしか補償対象ではなかったのですね…。これでは、旅行等の当日に初めてケガをして通院した場合じゃないと補償されません。実際には、ケガをすると受傷当日を含めて定期的に通院する必要が生じたり、(旅行を取りやめるほどのケガであれば)しばらくの間は旅行どころでなくなったりすることが多いと思われますので、補償されるのが「通院を開始した当日」に限られるという制限は結構厳しいというか、現実的にはあまり使い道がないだろうなと感じました。意外と見過ごしやすい条件なので注意が必要です。